コラム

待機期間・不担保期間・特定偶発事故
補償の仕組み
掲載日:2026年09月10日 更新日:2026年09月10日 監修:株式会社アシロ少額短期保険
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トラブルの概要

bonoboにご加入いただく前に知っておきたい「待機期間」「不担保期間」「特定偶発事故」について解説します。

01 待機期間について

原則、すべての事故に責任開始日から3か月間の『待機期間』が適用されます。この待機期間中に原因事実(トラブルの元となった事象)が発生した事故に対しては、保険金をお支払いすることができません。

ポイントは、トラブルの元となった根本的な問題がいつ発生したかで判断する点です。責任開始日から6か月後に起こされた裁判であっても、その裁判を起こされる原因となったトラブルが待機期間中に発生していた場合は、保険金はお支払いできません。

ポイント

  • 責任開始日とは、保険による補償がスタートする最初の日をいいます。
  • 待機期間中に原因事実が発生したトラブルについては、待機期間が明けても保険金をお支払いすることはできません。

02 不担保期間について

一部の特定のトラブルは、待機期間よりも長い『不担保期間』が適用されます。不担保期間は、以下の2種類のトラブルにのみ適用されます。

①労働・勤務に関するトラブル ②保険加入前に締結した契約書に関するトラブル

ポイント

  • 相手方から請求された場合、不担保期間は「6か月間」です。
  • 相手方へ請求する場合、不担保期間は「1年間」と長くなります。

03 特定偶発事故について

待機期間も不担保期間も適用されない例外的なトラブルがあります。以下の2種類のトラブルを『特定偶発事故』といい、これらは待機期間も不担保期間も適用されません。つまり、責任開始日の直後から補償の対象になります。

①交通事故(原付や自転車を含む) ②急激・偶然・外来の事故(ケガor物損のみ)

ポイント

  • 急激・偶然・外来の事故とは、「時間の間隔がなく」「予見できない」「外部からの作用によって」ケガをしたり物が壊れたりした事故をいいます。

Q. なぜ「補償できない期間」があるのですか?

ご契約より前に発生していたトラブルや、トラブルを予見して保険に加入する(モラルリスク)ことによる保険金請求を防止し、ご契約者さま間の公平性を保つために設けています。

Q. 既にトラブルを抱えていた場合、保険に入れないのですか?

保険にはご加入いただけますが、既に抱えているトラブルについてはお支払いの対象になりません。また、「労働・勤務」や「契約」に関するトラブルは不担保期間が「6か月」または「1年」と長くなりますので、特にご注意ください。

  • この資料は、待機期間・不担保期間の概要を説明したものです。保険金をお支払いできない場合は、この資料に記載したものに限りません。
  • ご契約にあたっては、普通保険約款やパンフレット等で商品の詳細(保険金をお支払いする場合やお支払いできない場合、その他のご注意事項等)を必ずご確認ください。
  • bonoboでは個人の私生活に関するトラブルは補償の対象になりません。ご留意ください。

まずは資料請求

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